2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
雨畑ダムの堆砂対策は、ダム管理者であります日本軽金属株式会社が令和二年四月に策定した雨畑ダム堆砂対策基本計画に基づいて進められております。
雨畑ダムの堆砂対策は、ダム管理者であります日本軽金属株式会社が令和二年四月に策定した雨畑ダム堆砂対策基本計画に基づいて進められております。
○井上政府参考人 雨畑ダムにおいては、国土交通省からダム管理者に対し、常時満水位を超える堆砂量も含めた堆砂量の報告を求めています。 これは、ダム設置に伴い、ダム貯水池上流における河床の上昇により災害が発生するおそれがないかどうかを確認することを目的とするものでございます。
また、より効果的な事前放流を実施できるよう、本法案によって創設する法定協議会の場も活用し、利水ダムにおいて事前の放流量を多くするための放流管の増設などの施設改良、河川管理者と利水ダム管理者等が放流量について機動的に調整できる情報収集システムの整備に取り組んでまいります。
○政府参考人(井上智夫君) 事前放流は、予測された雨量によって貯水位が回復することが見込める範囲で実施するものであり、結果的に貯水位が回復せず必要な水量を確保できなくなる事態はまれにしか発生しないと考えていますが、利水ダム管理者等が事前放流を行った後、貯水位が回復せず、利水者に追加的な負担が生じた場合は損失補填することとしています。
○政府参考人(井上智夫君) 事前放流については、ダム上流域の予測雨量に応じて放流を開始する必要があり、また、河川管理者とダム管理者が連絡を取り合いながら連携して実施する必要があります。
まず、ダム上流域の予測雨量の算出作業については、ダム管理者が独自に情報の収集や計算を行わなくても自動的に予測雨量が提供されるシステムを国土交通省において開発し、運用を開始しております。また、洪水を迎える前からダム操作に従事することが必要となることを受け、交代要員の配置や交代要員に対して遠隔で操作内容を指示できる支援ツールの整備等に取り組んでいるところです。
○井上政府参考人 委員御指摘のとおり、河川法第五十二条に、河川管理者の方からダム管理者の方に、事前放流のようなものを緊急にやるときの措置ということが定められているところでございます。
○井上政府参考人 複数のダムが配置されている水系においては、上流の各ダムからの放流量が合わさったときに河川利用等への影響が認められる場合は、河川管理者である国土交通省が、ダム管理者に対し、事前放流の放流量を調整するなど必要な措置を取るよう要請することとしております。
○井上政府参考人 事前放流の取組に当たっては、令和元年十二月に策定した政府の既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針に基づき、水系ごとに河川管理者と全てのダム管理者及び関係利水者から成る協議の場を設けて、事前放流の実施に関する治水協定を締結してきています。
○井上政府参考人 事前放流につきましては、水系ごとに河川管理者と利水ダム管理者等との協議の場を設置し、治水協定に合意して実施しています。 令和三年四月一日時点で、一級水系では、ダムのある九十九水系全てで治水協定を締結し、昨年六月から事前放流の運用を開始しております。
国土交通省においては、ダム管理者自身が水力発電を行い、管理用の電気を賄う取組などを行っており、その分、通常の施設維持管理に係る費用を捻出できるものとなっております。 今後とも、議員御指摘のように、小水力エネルギー等を有効利用しつつ、河川等の維持管理を適切に行ってまいります。
利水ダムを活用しての事前放流につきましては、今後、更に効率的、効果的な実施に向け、一、気象予測の精度向上、二、放流管の増設などの施設改良、三、河川管理者と利水ダム管理者等が放流量について機動的に調整できるシステムの整備などに取り組む必要があると考えられます。 このため、本法案によって創設する法定協議会等を通じ、関係利水者等と連携し、これらの具体的な取組について検討、調整を図ってまいります。
国土交通省では、既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議で取りまとめられた基本方針に基づき、一級河川のうち、ダムのある九十九水系全てにおいて、水系ごとに河川管理者と利水ダム管理者等との間で治水協定を締結し、昨年六月から新たな事前放流の運用を開始するとともに、二級水系についても、順次、治水協定を締結し、運用を開始しているところです。
御指摘の、球磨川水系にある熊本県管理の市房ダムでは、治水協定に基づきまして、河川管理者である国、ダム管理者である熊本県及び利水者との間で情報共有体制を構築し、七月の豪雨の出水に当たっても連絡調整を行うとともに、洪水調節のための容量を確保するなどの取組を実施しております。 引き続き、既存ダムを生かした洪水調節機能の強化に努めまして、安全、安心な地域づくりに取り組んでまいります。
四月中に事前放流等に関するガイドラインを策定して、五月中に、一級水系については、この城山ダムを含めて全ての既存ダムにおいて、国、県を含むダム管理者、関係利水者、そして河川管理者の間で、事前放流の実施方針を含めた治水協定を締結するというふうに聞いておりますが、これは予定どおり行われるということでよろしいんでしょうか。
現在、この基本方針に基づきまして、河川管理者、ダム管理者及び関係利水者との間で今年の出水期から新たな洪水調節機能の運用を開始すべく、水系ごとに治水協定の締結に向けた調整が進められているというふうに承知をしております。 経済産業省として、関係者間の合意に向けましてできるだけ丁寧な調整が行われるよう、しっかりと促してまいります。
先ほどのダムの異常洪水時防災操作への移行ということにつきましては、洪水調節容量を使い切るタイミング、すなわち降雨の状況に応じて決まるものでございまして、ダム管理者がそのタイミングを決めるということはできない状況でございます。 そのような中でも、ダム管理者におきましては、実績の降雨や降雨予測等をもとに、異常洪水時防災操作に移行せざるを得なくなるタイミングを予測しているところでございます。
ダムの異常洪水時防災操作への移行は、洪水調節容量を使い切るタイミング、すなわち降雨の状況に応じて決まるものでありまして、ダム管理者がそのタイミングを決めるということはかなり困難でございます。 しかしながら、ダムの異常洪水時防災操作に際しては、下流の住民が円滑に避難できるようにすることが重要であります。
○山添拓君 大洪水が来た場合には一気に放流量を増やしていく、これは入ってきた分と同じだけ流していくという緊急放流を行うしかない、こういうことが想定されていたわけですが、その場合にどの地域で避難情報を伝える必要があるのか、ダム管理者の側で把握しようがなかったということなんですよね。ですから、それ自体大問題だと指摘しなければなりません。
ダム管理者には通行許可書と鍵があり、日頃は自由に出入りできますが、このとき、米兵が立ち塞がり、現場に行くことが一切できませんでした。空撮映像によって、墜落現場がダムから僅か数十メートルであり、しかもダムより高い場所にあることが分かりました。有害物質がダムに流れ落ちることを懸念し、その日のうちに取水を止めました。米軍が現場立入りを認め、村側が安全を確認して取水が再開するまでに一年以上掛かりました。
ダム管理者には通行許可書と鍵があり、日頃は自由に出入りしておりましたが、このとき米兵が立ち塞がって現場に行くことが一切できませんでした。空撮映像によって、墜落現場がダムから僅か数十メートルであり、しかもダムより高い場所にあることが分かりました。有害物質がダムに流れ落ちることを懸念し、その日のうちに取水を止めました。
○仁比聡平君 あたかも、関係自治体とかあるいはダム管理者とか、あるいは今回、報道機関だとか交通事業者もこの検討会に参画をしていただいているわけなんですが、そうした関係機関の側が理解が不十分であるかのような表現に今聞こえるんですよね。果たして本当にそうなのかと。高梁川そのものを、あるいは小田川を管理する責任を持っている国がどんな認識を持っていたのかが徹底して問われなきゃいけないと思うんですよ。
がおっしゃった検証していかなきゃいけないというポイントは、上下流や本支川間で、ダムの放流状況や流域に係る降雨の状況によって、河川の水位の上昇、下降に時間差が生じる、だから、目の前では水位がまだ低いと思っていても何時間後にはここは大きな急激な増水する可能性があると、やっぱりそういうことを想定して関係自治体を含めて避難行動につなげなきゃいけない、そういうシミュレーションをちゃんと河川管理者がやらなきゃいけない、ダム管理者
これ、大臣、あれですよね、ダム管理者、つまり中国電力、県営ダムについてはもちろん岡山県ですけれども、中国電力をこの新たな構成機関として加え、本協議会を拡大再編するということになったと、この趣旨そのものにそう書いてありますが、これは、発電ダムである新成羽川ダム、これも河川法に基づいて国が権限をお持ちなわけですが、この防災・減災という観点でしっかりとコントロールしていかなきゃいけないという問題意識に基づいているものであるはずなんですね
いずれにいたしましても、激甚化、多発化する自然災害に対して、現在ある施設を活用することは有効であると考えており、課題や事例を踏まえ、利水ダム管理者と協議を行い、利水ダムの治水への活用について検討を行ってまいります。(拍手) ―――――――――――――
ところが、この四か月半、河川や道路、あるいは上流で異常放流をしたダム管理者による被災住民への説明会というのは行われておりません。これで住民が安心してふるさとに戻れるはずがないではありませんか。住民に開かれた科学的な検証が必要です。それは、縦割りを排して、流域全体の総合的な検証でなければならないと思います。
急病人が出たらどうするのかとか、堆積土砂、必要なところが手付かずだと、撤去すべきところを確実に撤去するように国交省がダム管理者のJパワーに強く指導してほしいなどの声が出ております。 国交政務官に伺いますが、住民はJパワーに堆砂の危険を指摘し、除去を要請してきましたけれども、このように堆砂量が増え続けて、このような被害が繰り返し出ております。住民の声、どうお感じでしょうか。
国土交通省及び水資源機構が管理する百二十三のダムでは、九十一のダムにおいて既に発電事業者が参画して水力発電を行っているほか、ダム管理者みずからが行う管理用発電を三十七のダムで実施しておりまして、重複を除きますと、全体の約九割に当たる百十二のダムで発電を実施しております。